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寄附・支援情報

事業運営支援のための寄附のお願い

  本青少年自然の家の事業運営につきまして,日頃より御高配を賜り,厚くお礼申し上げます。

  本青少年自然の家は,平成18年4月から全年齢期の青少年を対象に事業運営する組織に改編されました。近年,青少年の意欲や責任感の低下,コミュニケーション能力の低下などが懸念されており,特に新たな大きな問題として,青少年の社会的自立の遅れや社会的不適応が生じていることが問題とされています。
  このような状況を踏まえ,本青少年自然の家は,今まで以上に青少年にとって重要な体験活動の機会の提供や教育的研修支援などを展開し,青少年教育の振興と青少年の健全育成に力を注いでいく所存でございます。
  また,東日本大震災の被災者支援事業として,被災した子どもたちの心身のリフレッシュのためのキャンプ等の事業を引き続き実施してまいります。

  つきましては,本青少年自然の家が取り組んでいる事業を御理解いただきまして,企業・団体等の皆様方からの御寄附により,本青少年自然の家の事業運営を御支援賜りたく,衷心よりお願い申し上げる次第です。
  何卒,上記趣旨を御理解の上,御賛同くださいますようお願い申し上げます。

寄附金等の使途について

寄附金等の使途の特定は、寄附者に行なっていただきます。
寄附者から使途の特定がない場合は、下記のような形で利用させていただきます。

  • 青少年教育活動に要する経費
  • 青少年教育に関する調査研究に要する経費
  • 管理・運営の支援を目的とする経費
  • その他、青少年教育活動に関する業務への利用

寄附金等の申込み方法

ご支援くださる方は、寄附金申込書に必要事項を記入の上、電子メール、又はFAX等で当青少年自然の家、管理係までご送付下さい。

お問い合わせ先

国立花山青少年自然の家 管理係
〒987-2593 宮城県栗原市花山字本沢沼山61-1
TEL 0228-56-2311 / FAX 0228-56-2469 / E-mail hanayama-kanri@niye.go.jp

寄附金に関する税法上の扱い

当機構へのご寄附は、次のような税法上の優遇措置を受けることができます。

  • 所得税法第78条、同法施行令第217条
    寄附金額(所得金額の40%を限度)-2千円が年間所得から控除されます。
  • 法人税法第37条、同法施行令第77条
    一般の寄附金の損金算入限度額とは別に同額の損金算入限度額が認められています。

 

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