食事のご利用キャンセルの際のキャンセル料の取扱について

日頃より、当施設の事業に 御理解 、御協力を賜りまして御礼申し上げ ます。
このたび、食堂に注文した食事(食堂食・野外炊事用食材・弁当)の 利用をキャンセルされる際の キャンセル料の取扱につきまして、 変更させていただきますのでご案内申し上げます。

昨今の食堂運営を取り巻く状況は、食材費の高騰にとどまらず、人件費のほか、光熱水費、配送費等の物価上昇が世界規模で起こっており、大変厳しい環境が続いております 。
このような中、令和7年10月以降は、国立青少年教育振興機構の28教育施設の食堂の契約を一本化することにより、現在提供している食事の質及び量の維持と、安全・安心な食堂環境の両立を図ってまいります。
今回の28教育施設の食堂契約の一本化に伴い、食堂に注文した食事の利用をキャンセルされる際のキャンセル料の取扱についても、 令和7年10月以降は、下記のとおり 、全施設統一の基準とさせて頂きます 。 ご利用の皆様にはご不便とお手数をおかけいたしますが、内容をご確認いただき、ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

1.適用開始日 令和 7 年 10 月 1 日
2. 食堂に注文した食事の利用をキャンセルされる際のキャンセル料の取扱
①食堂食及び野外炊事用食材
利用の初日の 2 日前 15 時以降~当日のキャンセル・数量変更: 100%
利用の初日の 3 日前 15 時以降~ 2 日前 15 時までのキャンセル・数量変更: 50%
②弁当
利用の初日の 7 日前の 15 時以降~当日のキャンセル・数量変更: 100%
※上記①の数量変更については、各食あたり 20 食以上の数量の減がキャンセル料徴収の対象となります。上記②の数量変更は各食あたり1 食の数量の減からキャンセル料徴収の対象となります。
※上記 のキャンセル 期限を過ぎてからの利用日程の短縮や、別日程への変更に伴うキ
ャンセルについてもキャンセル料徴収の 対象となります。
※天災等、利用者様に責任のない不可抗力によるキャンセルは キャンセル料徴収の対象外です。

以上

 

通知文

2025.08.26

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